山形市議会 2020-12-07 令和 2年産業文教委員会(12月 7日)
00分〜11時25分 場 所 第4委員会室 出席委員 仁藤 俊、荒井拓也、井上和行、阿曽 隆、田中英子、 川口充律、渡辺 元、須貝太郎 欠席委員 なし 当局出席者 商工観光部長、農林部長、教育長、教育部長、関係課長等 委員長席 仁藤 俊 審査事項 1 請願 (1)継続請願第6号(2) 公立学校に「1年単位の変形 労働
00分〜11時25分 場 所 第4委員会室 出席委員 仁藤 俊、荒井拓也、井上和行、阿曽 隆、田中英子、 川口充律、渡辺 元、須貝太郎 欠席委員 なし 当局出席者 商工観光部長、農林部長、教育長、教育部長、関係課長等 委員長席 仁藤 俊 審査事項 1 請願 (1)継続請願第6号(2) 公立学校に「1年単位の変形 労働
川口充律、渡辺 元、須貝太郎 欠席委員 なし 当局出席者 商工観光部長、農林部長、教育長、教育部長、関係課長等 委員長席 仁藤 俊 審査事項 1 請願 (1)継続請願第5号(2) 全国学力学習状況調査を抽出 方式に改めることについて (2)継続請願第6号(2) 公立学校に「1年単位の変形 労働
(1)請願第4号(2) 教職員定数の改善と義務教育費国 庫負担を2分の1へ復元をはかる ための意見書採択について (2)請願第5号(2) 全国学力学習状況調査を抽出方式 に改めることについて (3)請願第6号(2) 公立学校に「1年単位の変形労働
次に、大項目2、改正教職員給与特別措置法による1年単位の変形労働時間制導入の方向性について伺います。 (1)1年単位の変形労働時間制導入の方向性ということで、2019年12月に、改正教職員給与特別措置法、いわゆる給特法が成立し、2021年度、令和3年度から、教員に1年単位の変形労働時間制の導入が可能となりました。 改正給特法成立までの経緯について若干補足をします。
○委員 令和3年度から一年単位の変形労働時間制の導入が可能となるが、現在の教職員の平均的な残業時間は何時間となっているのか。また、教職員はほかの業種と比べても精神疾患で休職する人が多いと言われているが、実態はどうか。 ○学校教育課長 国の目標では月45時間となっているが、昨年11月頃の県の調査では、1週間の残業時間が10時間を超えており、月80時間を超えてしまう教員もいると思われる。
昨年12月、公立学校の教員に1年単位の変形労働時間制を導入可能とする改正教育職員給与特別措置法が成立をしました。変形労働制と言われておりますが、この制度は繁忙期に1日10時間労働まで可能とし、閑散期と合わせて1日平均8時間に収めるという制度でありますが、人間、繁忙期の疲労を閑散期で回復するというようなことはできないはずであります。
1年単位の変形労働時間制が導入されると盛り込んだ公立学校教員給与特別措置法が成立しました。けれども、学校教育現場全体に関わる問題が多く含まれているように見受けられます。特に学校現場で働く教員には閑散期がないに等しい現状から、どのように勤務形態が方向づけられるのか、市の考えをお聞きいたします。 学校の主役は児童生徒であります。
昨日も教職員の変形労働時間制、これが国会で成立したみたいですけれども、ですから村山市のせっかくの努力も実らないのではないかというふうに思いますが、市長のご所見を伺います。 ○議長 志布市長。 ◎市長 せっかくの努力は確かに実りませんが、やっぱり日本的な流れだというふうに認識して、もっともっと努力する必要があるのではないかと思っています。 ○議長 12番 中里議員。
最近はだんだん労働時間を管理するようになってきていますけれども、ところがこの中教審答申では1年単位の変形労働時間制を適用することができるよう法制度上措置すべきであるというふうに提言しています。そして政府自民党は、問題の根本にあります教員定数の是正や残業代ゼロの見直しは行わず、この変形労働時間制の導入を検討しているようであります。
工業政策について1 「リーマンショック級」の金融危機・経済危機に備えた、本市の工業界への施策と対応について510番 中里芳之 (一問一答)1 教職員の働き方について1 教職員の異常な長時間労働の是正について (1) 教職員の異常な長時間労働を生み出した要因をどう捉えているか (2) 中教審・文部科学事務次官通知を受けて、教育現場はどう変わったか またどのように改善を図ろうとしているのか (3) 変形労働時間制
最後に、「きょういく酒田」などのパンフレットで啓発などに利用してはどうかということで、十分検討していきたいと思いますし、方針がちょっとまだ固まらない、特にもっと大変なのは変形労働時間制が今これから出てきます。
当市内の雇用状況を見ると、労働諸法の改正に伴って、変形労働を実施している企業等があり、赤ちゃんを持つ親にとって、若い母親が大変御苦労をされている現況下にございます。また、パート、臨時、アルバイトと不安定な身分で働いておられる方々も多く見受けられる。さらには、派遣労働者がますます増え続けている。例えば、事務職員が全員派遣者で担っている企業も出てきております。
今日の社会情勢の変化に、仕事にしても、労働基本法改正に伴い、変形労働が導入され、働く母親には自分の子供を身近な方に預けて仕事をされている方々が多いと聞いております。ついては、少子化の一因にもあるのではないでしょうか。 学校でのいじめの実態も、なかなか難しいと思っております。なぜならば、表にあらわれにくい。つきましては、どのような指導を図られているのか、具体的にお示しをいただきたいと存じます。
したがって、周りの人に迷惑をかける、あるいは休みにくい雰囲気があって、また、男女雇用機会均等法に基づき変形労働によって夜の夜中も仕事をしなければならない、こういうことで子供をじいちゃん、ばあちゃんに預けて仕事をしなければならないなどというふうな情勢下にもあるようであります。 こうして見ますと、安心して子供を産むことが現実的にできるのか。
2.長時間労働を容認する新たな裁量労働制の導入並びに変形労働時間の要件の緩和をしないこと。 3.週46時間の特例措置の早期廃止,週40時間労働制を完全実施すること。 4.労働契約期間の5年への延長を許さず,契約条件の文書明示などの整備を行うこと。 5.パート労働法の改正を行い,実行性を確保するとともに,パート労働者等の扶養認定の収入基準額の引き上げを行うこと。